住宅ローンの金利、融資、返済方法などをやさしく解説

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住宅ローンの組み方

このホームページでは、住宅ローンを組む前に、これだけはという基礎を紹介させていただいています。

このサイトで紹介することが、みなさんのなんらかの参考になれば幸いです。
※注意:実際にローンを組まれる際には、くれぐれも関係機関に確認してから行動してください。

ホーム >相続時清算課税制度・共同購入

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共同購入する場合
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親から資金援助してもらう場合

住宅を購入する場合には親から資金を出してもらう場合がよくあります。

しかし注意する点があります。
それは贈与税と言って財産(110万円以上)を受け取った時にかかってくる税金です。
ちなみに1000万円贈与されると231万円もの贈与税を税務署に収めなければなりません。

相続時清算課税制度を利用する

この長い名前の税金制度を平たく言えば、生前の贈与税をのちに相続税が発生した時にトータルして通算する制度です。

ゆえに税務署に行って相続時清算課税制度の申し込みをすれば、
65歳以上の親から20歳以上の子への贈与であれば基礎控除が2500万円に変わります。

また2500万円をこえる場合は、一律20%の税率で課税させれます。
そしてここがミソですが、相続時に先ほどの贈与額が加算されて課税されても、トータルの相続額が相続税の控除額より少なければ無税になるのです。

親から資金を借りる場合

住宅購入の際に、親から資金を借りることはよくあることでしょう。

しかし、単に口約束だけで親の口座から子の口座へ振り込まれれば、これは完全に贈与になってしまいます。
そこで贈与ではないという証明をするには、金銭消費貸借契約書を作成しなければなりません。
(見本)金銭消費貸借契約書

毎月の返済額は常識的な額で十分でしょう。

親や妻や誰かと共同購入する場合

共同購入の場合は、住宅費の負担額に応じて共有名義にして登記しなければなりません。
共有名義にしてない場合は、これも共有者の負担額を贈与とみなされることがあります。

またあまりおすすめはできませんが、親の年齢が高い場合に親子リレーローンという長期返済プランもあります。